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会費

入会金 500円
一ヶ月 500円


半年分先払いでお願いします。会計役員が徴収、管理します。
皆様の会費で、会の運営、行事の補助、会報の作成、備品購入等を行います。御理解をお願いいたします。
会則        天白川走友会会則(2006年10月1日 一部改訂)
第1条 本会は、天白川走友会と称する。

第2条
本会の会員は、本会の目的に賛同する有志をもって組織する。

第3条  本会の目的は、下記のとおりとする。

本会はランニングによる身体の鍛練によって、健全な精神と体力を作ること。 
会員間でランニングをはじめ、各種スポーツに対する知識、情報の交換を行い、スポーツに対する正しい認識をもって地域のスポーツ振興に尽くすこと。
会員相互の親睦をはかることとする。

第4条
      本会は、次の行事を行う。

1)
週1回(日曜日)の練習会(例会)

2)
各地のマラソン大会等への団体参加。

3)
機関紙「走友」の月1回の発行。

4)
その他、本会の目的達成に必要な行事。

第5条      本会は入会金、会費、寄附金、その他の収入によって運営する。

第6条    
(
) 会員になろうとする者は、入会申込書と誓約書を提出し、入会金と会費を
納め受理された日から会員となる。

() 退会するときは、退会届を提出する。

() 3-1 本会の名誉を著しく傷つけた者は役員会の議決により退会させることができる。

  3-2 特別な理由がない場合に、会費の入金が12ヶ月以上無い場合は、自動的に会員資格を失う。

() 4−1 本会の入会金は500円、会費は月500円とする。但し、夫婦会員の会費は夫婦で600円とする。

     4−2 会費は6ヶ月まとめて10月と4月の2回前納とする。

第7条      本会の活動中に発生した事故については、その会員の責任において処置す るものとし、本会は一切その責任を負わないものとする。
また、本会の会員はそれがための一切の補償等の要求を行わないものとする。

第8条      本会の次の役員を置き総会において選出する。その任期は2年とする。

    また、必要に応じて総会の承認の元に幹事の数を増減できるものとする。

              1)会      1名                  4)会       1名

              2)副会長    2名                  5)会計監査   1名

              3)幹      6名

第9条      役員の任務は、次のとおりとする。

              1)会        本会を代表し、運営を調整する。

              2)副会長      会長を補佐し、役員間の調整を行う。

              3)幹        企画、運営、公報、備品管理等を分担する。

              4)会        会の会計を行う。

              5)会計監査    本会の会計を監査する。

第10条    () 役員会は、役員でもって組織し、必要により会長が召集する。

            () 役員会は、次の事項を発議し、運営の執行にあたる。

                 第4条に掲げる行事の立案、執行。

                  会則の改廃。

                  収支予算、決算。

                  その他必要とする事項。

第11条 
() 定期総会は、毎年1回開催する。但し、役員会で必要と認めた時、臨時
総会を開く事が出来る。

() 定期総会では、次の事項をはかる。

                 会計報告、承認。

                 次年度の行事、計画及び予算の承認。

                 役員の選出。

                 その他、本会の運営に必要な事項。

() 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月末日に終わる。

第12条       本会は、次の場合、記念品、又はお見舞品、お見舞金を贈るものとする。

       1)
会員が結婚した時、記念品又はお祝い金を贈る。       (1万円)

       2)
会員に子供が誕生した時、記念品又はお祝い金を贈る。 (3千円)

       3)
会員と会員の両親と子供に不幸があった時、供花料を贈る。

             (本人・供花一対、両親、子供・5千円) 
       4)
会員が20日以上入院加療した時
お見舞品、又はお見舞金を贈る。 (3千円)   
           
           
5)その他、役員会で妥当を認めた場合。

第13条  この会則に定めない事項については、役員会で決定し、総会に報告し承認を得なければならない。

付則        会友について

1)会友とは、会員が転居等により、常時行事に参加できない者で引き続き本会の主旨に賛同する者とする。

2)その他の事項は、役員会で協議する。

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